第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 (1) 大阪市の区域における特別区設置協定書(法第4条第1項に規定する特別区設置協定書をいう。次条において同じ。)を作成すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、大阪市の区域における特別区の設置(法第2条第3項に規定する特別区の設置をいう。次条において同じ。)に関し必要な協議を行うこと。 第6条の6 会長及び委員は、協議会の目的に従い、誠実にその職務を行わなければならない。